「宿泊介護 愛知県が指針案 プライバシー、安全面の課題解決へ」『読売新聞』2013年12月11日

愛知県でもいよいよ指針が策定されるようです。 以下、読売新聞HPより転載。


「宿泊介護 愛知県が指針案 プライバシー、安全面の課題解決へ」『読売新聞』2013年12月11日 通所介護(デイサービス)を利用した高齢者がそのまま施設に宿泊する「お泊まりデイ」について、愛知県は、事業運営の指針案を独自にまとめた。  安価で便利なことから利用者が増えている一方、男女が相部屋になるといったプライバシー面などの問題が指摘されていたためで、県は、年度内に適用を開始する指針に基づいて、事業所に助言を行う。  県が2月、所管する900事業所(政令市、中核市を除く)を対象に実施したアンケートで、回答があった700事業所のうち94事業所がお泊まりデイを実施していた。高齢化が進む中、特別養護老人ホームショートステイ施設が不足しがちなことに加え、急な宿泊希望への対応が可能で比較的安価なことなどから、利用は拡大しているという。  ただ、お泊まりデイは介護保険の適用外のため、国の基準は適用されず、自治体には行政指導の権限がない。一方で、男女相部屋や狭い部屋での宿泊など、プライバシーや安心安全の面で課題が指摘されていた。  指針は、これらの課題解決を図るためのもので、指針案では、長期滞在を避けるため、サービスの提供を「短期間の利用」と明記。やむを得ない場合でも原則30日以内の利用と定め、それをさらに超える場合は、介護支援専門員らが状況を把握した上で延長の是非を判断するとした。  また、利用定員は9人以下。部屋の面積は1室あたり4畳半にあたる7・43平方メートル以上とし、個室以外では間仕切りを設置するなどしてプライバシーを確保すべきとしている。さらに、「男女同室とならないよう」配慮することを要請。著しく狭い空間で雑魚寝させたり、プライバシーのない状態でおむつを交換したりすることを「高齢者虐待に該当する可能性がある」と示し、利用者の尊厳や権利に最大限配慮するよう求めている。  安全面では、介護職員か看護職員を夜間に常時1人以上配置し、消防法などで定められた防火設備を確実に設置するとした。また、事故発生時には市町村に報告し、調査に協力することも盛り込まれている。  指針に拘束力はないが、県高齢福祉課では「今後、3年に1度の調査で実態を把握しながら、指針に基づき、各事業所に対して適切な助言をしていきたい」としている。