厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課(事務連絡)『心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工 関節等置換者)の認定基準の見直しに関する周知について(依頼) 』平成25年12月26日

職場の同僚から教えてもらいました。障害者・後期高齢者医療費助成制度や障害者扶助に関ってくるので大変重要な改訂ですね。診断書・意見書の差し替えや、基準関連の書籍の買い直しなど、各機関の相談室・関係部署でも計画的に対応が必要になると思います。下記リンクの資料が一番まとまっており、後半には厚生労働省作成の患者さんにお渡しするパンフレットもあるため有用と思います。

○心臓機能障害の変更点
・ペースメーカーやICDを埋め込んだら一律1級→ペースメーカーやICDへの依存度、日常生活活動の制限の程度(身体活動能力:メッツ)を勘案して1級、3級又は4級に認定
・ 一定期間(3年)以内に再認定を行う※当道府県から所持者への命令
・ 先天性疾患により植え込みしたもの及び人工弁移植・弁置換については、従来どおり1級

○肢体不自由(人工  関節等置換者)の変更点
・股関節/膝関節に人工関節等を置換したら一律4級→4級、5級、7級、非該当 のいずれかに認定
・足関節に人工関節等を置換してたら一律5級→5級、6級、7級、非該当 のいずれかに認定

○共通の注意点
平成26年4月1日以降の申請から見直し後の認定基準の対象(ただし、平成26年3月31日までに診断書・意見書が作成され、6月30日までに申請があれば、従前の基準で認定)


厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課(事務連絡)『心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工  関節等置換者)の認定基準の見直しに関する周知について(依頼) 』平成25年12月26日
http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/01/25chi3_185.pdf