平成26年度診療報酬改訂×社会福祉士(その1)

平成26年度診療報酬改訂の議論がいよいよ具体的になってきました。社会福祉士の業務が診療報酬でどれだけ評価されるか注目です。

ちなみに、日本医療社会福祉協会が診療報酬改定にあたって厚生労働省に要望した主な項目は以下3点でした。

公益社団法人日本医療社会福祉協会『平成 26 年度 診療報酬改定に関わる要望書』平成 25年7月23日
http://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/119_Img_PDF.pdf

1  DPC 病院においては 、社会福祉士(医療ソーシャルワーカー)を 50 床に 1 名以上 配置する。
2 在宅療養支援病院においては、 社会福祉士(医療ソーシャルワーカー) を 1 名以上配置する。
3 「がん患者カウンセリング料」に医師と看護師に加え「がん患者の相談支援に従事した経験を有する 社会福祉士
(医療ソーシャルワーカー) も算定ができるようにする。

現時点では、次の資料において1点のみ社会福祉士に関する記述があります。

「平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(案)」『中央社会保険医療協議会 総会(第267回) 議事次第』平成26年1月15日
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000034656.pdf

【重点課題1】医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等
重点課題1-1 入院医療について
【1-1-3 急性期後・回復期(亜急性期入院医療管理料等)の病床の充実と
機能に応じた評価について】

(2) 回復期リハビリテーション病棟について、患者の早期の機能回復、早期退院を一層推進するため、以下のような見直しを行う。
① 回復期リハビリテーション病棟入院料1 を算定する病棟において、専従医師及び専従社会福祉士を配置した場合の評価を新設する。
② 回復期リハビリテーション病棟入院料1 の休日リハビリテーション提供体制加算について、休日も充実したリハビリテーションを提供する観点から、入院料に包括して評価を行う。
③ 回復期リハビリテーション病棟入院料1 について、重症度・看護必要度の項目等の見直しを踏まえて、評価のあり方を見直す。
④ 患者に適したリハビリテーションを実施するため、患者の自宅等を訪問し、退院後の住環境等を踏まえた上で、リハビリテーション総合実施計画を作成した場合の評価を新設する。

平成24年の診療報酬改訂では、新たな回復期リハビリテーション入院基本料1の算定要件として、「ホ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する社会福祉士等が適切に配置されていること。」なりました。これにより専任の社会福祉士等の配置が必須となったため、インパクトは大きかったと思います。

今回の改定案では、早くも更にもう一歩踏み込んで専任から専従とした場合の評価が挙げられています。また、社会福祉士等の「等」が外されていることも注目すべき点です。

今回は入院基本料1の算定要件としての反映ではなく、加算での対応の様ですが、全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会が長年求めてきたことがまた一歩実現しそうで、嬉しいことだと思います。