「『警察、医師との連携強化』初めて明記 愛知県が虐待防止条例」『産経ニュース』2014.3.25

小児を担当していないので、この条例の意義がいまいちピンと来ません。どなたか教えて下さい。

「愛知県子どもを虐待から守る条例」愛知県議会HP
議決年月日:平成26年3月25日


「『警察、医師との連携強化』初めて明記 愛知県が虐待防止条例」『産経ニュース』2014.3.25

愛知県議会で25日、児童虐待防止に向けた県の責務を定めた「子どもを虐待から守る条例」が全会一致で可決、成立した。県として、虐待の兆候を早期につかむため乳幼児健診に当たる小児科医と協力を進めるほか、虐待の通報があった場合の警察との連携強化などを盛り込んだ。
 三重、大阪、和歌山3府県も類似の条例を制定しているが、医師や警察との協調を明記したのは愛知県だけという。施行日は4月1日。
 条例は、県の責務として「子どもを虐待から守る施策を策定し、実施する」と規定。県と連携する学校や児童福祉施設の他、医師、歯科医師、看護師、弁護士など児童福祉関係者にも「診療などの機会を通じ、虐待予防に努める」よう求めた。