厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その2)』平成26年4月4日

厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その2)』平成26年4月4日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043085.pdf

(問33)B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料を算定した後、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定し、再度、介護保険リハビリテーションへ移行する場合に算定できるか。
(答) 算定できない。
(問34) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料は、当該医療機関内で移行した場合は算定できないが、特別な関係の事業所に移行した場合は算定可能か。
(答) 可能。
(問35) B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料については、介護保険によるリハビリテーションを開始した日から2月間は医療保険によるリハビリテーションとの併用が可能であることから、当該支援料を算定できないということでよいか。
(答) そのとおり。