新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度

愛知県は2014年10月10日、「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医療機関の申請手続きについて」と「小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続きについて」をそれぞれ公開した。

前者には、「制度改正の概要」が掲載されており制度の改正ポイント及び自己負担上限額一覧が分かる。部署内での制度周知に活用できそうだ。

今回から、指定医制となるためそのあたりの把握も重要となる。

【要件】
以下の(1)(2)の要件を満たし、かつ(3)又は(4)のどちらかを満たすこと。
(1) 診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること。
(2) 診断書を作成するのに必要な知識と経験を有すること。
(3) 厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有すること。(※1)
(4) 愛知県等が行う研修を修了していること。(※2)
※1 厚生労働大臣が定める学会の一覧表は、愛知県児童家庭課ホームページで公開します。
※2 研修については、内容や開催時期が決まり次第、愛知県児童家庭課ホームページに掲載します。
※法施行時期の経過措置として、5年以上診断・治療経験があり、小児慢性特定疾病の診断等に従事したことがある医師については、平成29年3月31日までに愛知県等が行う研修を受けることを条件に小児慢性特定疾病指定医になることができます。
【役割】
(1) 指定小児慢性特定疾病医療費助成の支給認定に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
(2) 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること。