「障害年金の初診日証明」『中日新聞』2015年9月17日

2015年10月1日以降、医師による初診日証明ができない場合、「友人や同僚などといった第三者の証明と、それを補足する診察券や健康診断の記録、転院先の医師の証明などの参考資料を用意。それによって初診日を判断する」とのこと。

自身の経験した事例を振り返ると、以前から同様の取り組みはしていた様に思いますが、根拠となる通知や要綱に明記されたということでしょうか。残念ながら根拠となる通知や要綱をネット上で探しきれませんでした。

これで、障害共済年金との初診日認定格差が解消されるとは思えません。

【関連】
障害年金 公務員を優遇」『中日新聞』015年3月17日
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20150318142026561


障害年金の初診日証明」『中日新聞』2015年9月17日
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20150918142538894

障害年金を請求する際は、その障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた初診日を証明しなければなりません。
 公的年金は保険という仕組みを使っているので、受給するには「加入者であること」、そして「保険料を納めていること」が条件となります。障害年金は、初診日に国民年金や厚生年金の加入者であり、初診日前の加入期間の保険料を一定程度納めていると受給できます。初診日が証明できないとこれらの条件が判断できないので、障害年金は支給されません。
 初診日が20歳以降の場合、今までは医師の証明が必要とされてきました。同じ病院に通院し続けていれば問題ありませんが、診療記録の保存期間は法的には5年なので、病院を転々として初診日から5年以上たって請求する場合などは、医師の証明が取れないケースがあるため、これが見直されることとなりました。
 今後は、医師による証明が取れない場合、友人や同僚などといった第三者の証明と、それを補足する診察券や健康診断の記録、転院先の医師の証明などの参考資料を用意。それによって初診日を判断するとされます。この新たな取り扱いは、来月から始まる見込みです。
 三親等内の親族は第三者とされず、補足資料が必要なので、これによって全ての人が有利となるわけではありません。今後請求する人はもちろん、過去に医師の証明が取れず障害年金を受給できなかった人も、見直された後に年金事務所に相談してください。(社会保険労務士