「生活保護世帯の長男独立を非難…市が不適切指導」『読売新聞』2015年10月03日

どこの世界でも職員が変われば組織の風土も認識も変わります。生活保護行政は、保護世帯また保護を受けたいと思う世帯に直接的な影響が大きいため、組織の風土と認識の変化に援助者は敏感である必要があります。小久保弁護士の様な息の長い活動が本当に重要だと思いました。


生活保護世帯の長男独立を非難…市が不適切指導」『読売新聞』2015年10月03日
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151003-OYT1T50047.html

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 大阪府大東市の福祉事務所(生活福祉課)が、5人暮らしの生活保護世帯で唯一働いていた18歳の長男が独立したことに対し、「世帯のための就労を続けるべきだった」と非難する指導指示書を出していたことがわかった。
 世帯から相談を受けた弁護士は「居住移転の自由を侵害し、保護を受ける世帯の子どもをいつまでも家に縛りつけるものだ」と抗議。福祉事務所は、指導指示書を撤回した。  長男は今春、高校を卒業して就職。給料の大半が世帯の収入と認定され、その分、市が支給する保護費(保護基準額との差)が減っていたが、6月、別の住まいを借りて女性と暮らし始め、別世帯となった。
 福祉事務所は「卒業後は世帯のために就労するよう指示してきた。長男が就労し、いずれ次男らも就労すれば世帯の自立につながるのに、自立から遠ざかる行為だ」と、厳しく指導する福祉事務所長名の文書(課長決裁)を出した。