総務省「クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会 報告書」及び意見募集の結果の公表

総務省平成27年11月13日、「クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会 報告書」及び意見募集の結果の公表した。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000114.html

PHR(Personal Health Record)のユースケース⑤として、病診連携、医療・介護連携が挙げられている。出典:概要スライド6

一方で、大事にしたい厚生労働省『医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第4.2版(平成25年10月)』。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026088.html

「本人が管理する自らの健康・医療・介護情報のうち、どこまでの範囲を誰に見せるか(閲覧の範囲)についても、これを本人が把握可能とするための運用上のルールとともに、検討が必要である。この点、例えば、PHR プラットフォーム側で、ある検査数値が一定の閾値を超えている利用者集団を匿名で抽出し、学会等にデータを提供することへの同意を個別にメールで確認した上で、提供の意向を示した利用者についてのみ当該利用者のデータを学会等に提供するという運用を行っている例が存在する。

さらに、情報を入力・閲覧する者が誰であるか、内容が信頼できるものであるかを認証する仕組みや、閲覧履歴を記録し本人が参照できるようにする仕組み、本人にとって知られたくない情報を本人が非表示又は削除できるなど情報項目の取捨選択を可能にする仕組み等の技術面の方策をあわせて検討することが必要である。なお、モバイル端末や医療機関内に設置したキオスク端末等から、本人が医療機関等に提示する情報の中から知られたくない情報を自らの意思で不可視化できる方法を採っている例もある。

特に、高齢者や障害者など家族や他人の介助なしにはサービスの利用が困難な者においては、自らの情報をどのように取り扱うか、介助者等が本人を代理する場合の授権の範囲などが問題となる。また、要介助者の健康・医療・介護情報を使いたいサービスに活用するに当たり、本人確認や本人同意をどのように行うかといった課題についても検討が必要である。

(中略)

これらの検討に当たっては、個人情報保護・プライバシー保護の観点にも十分配慮し、匿名化・暗号化したままでの統計処理・分析技術等のプライバシー保護のためのICT 技術も活用しつつ、個人情報保護法令や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 4.2 版」等に基づくセキュリティが確保される仕組みとなっているかといった観点からの検証も必要不可欠である。」総務省クラウド時代の医療ICTの在り方に関する懇談会 報告書』平成27年11月,pp.12-13
http://www.soumu.go.jp/main_content/000385949.pdf

ICTを活用して自宅に訪問するソーシャルワーカー。都市部の訪問診療を積極的に診療所に勤務するソーシャルワーカーは既にやっていることかもしれませんが、それが一般的になるのでしょうか。