平成28年度診療報酬改定と社会福祉士(その4)

3月4日付けで、診療報酬改定関連法令等が掲載されました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html

平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112857.html

平成28年度診療報酬改定説明(医科)その2
※退院支援加算(スライド42-45)

[施設基準]
①退院支援及び地域連携業務を担う部門(退院支援部門)が設置されていること。
②退院支援部門に、十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。また、専従の看護師が配置されている場合には専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には専任の看護師が配置されていること。
③退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること。ここで、当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。なお、20床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない。
④転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関又は居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者等の数が20以上であること。また、②又は③の職員と、それぞれの連携保険医療機関等の職員が年3回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っていること。
⑤過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数が、「イ一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援連携指導料を算定できるものに限る。)に0.15を乗じた数と「ロ療養病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援連携指導料を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計を上回ること。

平成28年度診療報酬改定説明(医科)その5
認知症ケア加算(スライド93)

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)
<第1章>入院料等
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335756&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114812.pdf

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)    
別添1
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335811&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114867.pdf

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=335825&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000114881.pdf