平成28年度診療報酬改定と社会福祉士(その6)

昨日は、愛知県医療ソーシャルワーカー協会主催の診療報酬改定説明会でした。同日に、日本医療社会福祉協会主催の診療報酬改定説明会も開催され、そちらには上司が出席。

疑義解釈待ちの論点は、以下3つ。

1 退院支援加算1において、3日以内に退院困難な患者を抽出する際の実施主体は退院支援職員でなく、病棟看護師でもよいか。

2 退院支援加算1において、届け出は病棟単位か病院単位か。

3 回復期リハ病棟や地域包括ケア病棟において、退院支援加算1の算定が可能となるが、施設基準である介護支援連携指導料はこれまでマルメとなり算定できなかった。この点をどう理解すればよいか。

従来の大腿骨及び脳卒中パスの送り側・受け手側の診療報酬が退院支援加算の加算に収斂され、送り側が退院支援加算1を算定していなければ受け手側は算定できなくなる。同じ患者なら、退院支援加算1の届け出をしている送り側からの受け入れを優先する回復期や地域包括がでてくるのは自然であろう。年3回の会議へは主催側と出席側で温度差が出てくるであろう。しかし、営業をかけないとベッドが埋まらない回復期リハ病棟を持つ病院は、出席せざるを得ない。報酬とは関係なく、地域でのサービスの質の向上や連携強化という趣旨で会議が開催されるかどうか。

夕方からは、ホームページ作成検討ワーキンググループの打ち上げ。お互いのプライベートについて話が盛り上がりました。約1年間、本当にお疲れ様でした。

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