(平成28年4月1日一部改正)身体障害者手帳の診断書・意見書様式について


 

愛知県は2016年4月1日、「(平成28年4月1日一部改正)身体障害者手帳の診断書・意見書様式について」を更新。呼吸器機能障害及び肝臓機能障害の様式を変更した。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/shintai-shindansyoyoushiki.html

なお、認定基準も併せて変更している。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000054662.html

医療機関の医療ソーシャルワーカーは、周知が必要。

なお、肝臓機能障害申請においてB(7点から9点)の場合は、再認定があることを把握しておくこと。

「6)初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child-Pugh分類の合計点数が7点から9点の状態である場合は、1年以上5年以内の期間内に再認定を実施すること。」

出典:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長『(障企発0204第2号)身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」の一部改正について』平成28年2月4日,p4
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/280219youryou.pdf

再認定の背景には、拙blogにて紹介した通り、「Child-Pugh 分類Bの状態にある患者を認定する場合、一部に状態が改善する事例も想定されること、さらに、今後、C型肝炎ウイルスによる慢性肝炎や代償性肝硬変について、新薬による影響も踏まえる必要 があることから、Child-Pugh 分類Bで認定された者については、1年以上5年以内に再認定を求めることとする。」『肝臓機能障害の認定基準に関する検討会報告書(案)平成27年9月29日,p8が反映されている。