「ギャンブル等依存症対策で閣僚会議 ソーシャルワーカー養成にも影響」『福祉新聞』2017年4月14日

「ギャンブル等依存症対策で閣僚会議 ソーシャルワーカー養成にも影響」『福祉新聞』2017年4月14日
http://www.fukushishimbun.co.jp/topics/16253

以下、引用。

 依存症に有効な治療方法を確立し診療報酬で評価すること、精神保健福祉センターの相談体制を強化することと並び、人材養成を重要な論点とした。

 具体的には医師、保健師・看護師、精神保健福祉士社会福祉士公認心理師を挙げ、養成教育の依存症関連事項を充実したり国家試験の出題基準に明確に位置付けたりする必要があるとした。

 ソーシャルワーカーとして依存症者の生活課題に対応する精神保健福祉士社会福祉士については、「カリキュラムの見直しを検討する必要がある」と踏み込んだ。

 現在のカリキュラムでは、「権利擁護と成年後見制度」に「アルコール等依存症者への対応の実際」が教育内容の例として想定されているが、これでは不十分だと判断した。

今年度、社会福祉士養成のカリキュラム改訂の検討が予定されているが、その予定とギャンブル等依存症対策がリンク。アルコールや薬物など身体合併症がないだけに、ギャンブル依存にMSWが関わることは限定的か(自殺未遂という接点はあるかもしれない)。依存症を専門とする精神科医療機関のソーシャルワーカーにとっては現在行っている支援に診療報酬の手当てがされる機会となりうる。

「IRをやめればこんな対策はいらない」という批判では浅く、既存のギャンブルまたギャンブル以外の依存症患者も対策の対象となりうることを考えると、IRとは切り離して対応を検討することが重要だ。