社会福祉士・精神保健福祉士の資格取得が最低88,000円!?

「給与明細で『手取り』だけ見る人は損している」『東洋経済オンライン』2017年5月5日
http://toyokeizai.net/articles/-/170212?page=3

この中で、「専門実践教育訓練給付」という言葉を知りました。従来、「教育訓練給付金」という言葉は知っていました。院生だった当時、夜間大学院に通う社会人の方々が「教育訓練給付金」を利用していたからです。

厚生労働省HPによると、「平成26年10月1日から、『教育訓練給付金』の給付内容を拡充しました。新しい制度では、中長期的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(専門実践教育訓練)を受講した場合に、給付金の給付割合の引上げや追加支給があります。」とのこと。

対象に、「業務独占資格名称独占資格の取得を訓練目標とする養成施設の課程」があり、社会福祉士精神保健福祉士も含まれていました。

給付の額は、「受講者が支払った教育訓練経費のうち、40%を支給(年間上限32万円)。更に、受講修了日から一年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計60%、年間上限48万円)。給付期間は原則2年(資格の取得につながる場合は最大3年) 」とのこと。

更に、冒頭の記事によると給付年間上限が「2018年1月からは最大で年間56万円分と拡大」されるそうです。

既に、社会福祉士を持っている、または精神保健福祉士を持っているソーシャルワーカーがもう一方の資格を取得することがあるかと思います。

「専門実践教育訓練給付」の指定を受けている日本社会事業大学の通信課程は、社会福祉士精神保健福祉士いずれの課程も1年間の修学期間でよく、実習免除の場合、学費は220,000円。「専門実践教育訓練給付」で給付される金額は給付・追加給付合わせ60%で132,000円。最終的な学費は88,000円となります。但し、ここにテキスト代は含めていません。

国は、医療・福祉系資格の基礎教育課程の共通化を検討していますが、それを経済的に後押しする制度が既に平成26年度からから始まっていたことを知りました。