厚生労働省保険局医療課『疑義解釈(その3)』平成30年4月25日

東京の知人より情報提供いただきました。

厚生労働省保険局医療課『疑義解釈(その3)』平成30年4月25日
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=549505&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000204681.pdf

【療養・就労両立支援指導料】
 問8 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。

(答)現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。