愛知県医療ソーシャルワーカー協会名古屋4ブロック合同研修

2018年9月12日、県MSW協会理事会後に、同協会名古屋4ブロック合同研修に参加するため総合社会福祉会館に行ってきました。

テーマは、成年後見制度について。

研修開催にあたって、参加者に対し事前アンケートがありました。驚いたことは成年後見制度の利用について、制度のことを良く知らないという回答が一番多いことでした。急性期病院ではその入院期間から申請に至ることがないからかもしれません。但し、MSWとして学習しているものだと思っていたので驚きました。自分が想像している以上に、様々な基本について学ぶ機会を作ることが必要と思いました。

通常、申請から決定まで約2か月。成年後見人には、医療同意権がなく、また身元保証人になる義務もない、そして死後事務もカバー対象外。一方病院では、本人に判断能力がない場合、成年後見決定まで入院で待っていられない、決定しても医療同意や転院転所手続きに動くことはない、死亡時の対応も然り・・・。全く上手くかみ合いません。既に後見人がついていて、来院を促しても「申請書と請求書を郵送してください」といった対応のみということも。無論、成年後見人の範囲を超えて、個人として身元引受人になってくださる方も一部いらっしゃいます。

医療同意権が本人の一審専属であるため、本人に意思を確認すればよい。しかし、身寄りがなくがんの様な進行性の疾患の場合は、いずれ死が訪れます。墓地埋葬法に基づいて市に遺体の引き取りについて連絡をしますが、対応はしてくれるものの渋々。病院としては対応に困ります。

市長申し立てのハードルも高いですが、議論を聞いていて疑問に思ったのが、行政の他施策で対応できることがあるのではないかということ。例えば、身寄りがなく脳梗塞などで完全に判断能力がない場合、たとえ資力があってもそれを活用する能力がない場合は、生活保護法にる窮迫保護、老人福祉法によるやむを得ない措置が考えられます。

そのため、現行で行える施策があるにも関わらず、病院・後見関係団体・市長申立関係部局だけで一生懸命話し合っているように見えました。

過剰に身元保証人やキーパーソンを求める医療機関にも課題はあり、このゲームは止まりません。そのため身元保証団体の存在を否定できない状況もあって、いちMSWではもはや抗うことのできない流れです。

職能団体、行政とこの問題について議論するテーブルを設け、具体的な解決策を考えたいです。

名古屋4ブロックの責任者のみなさん、ありがとうございました。

Nec_0690