平成30年度厚生労働省政策科学推進研究事業「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班『外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル』2019年4月11日

平成30年度厚生労働省政策科学推進研究事業「外国人患者の受入環境整備に関する研究」研究班『外国人患者の受入れのための医療機関向けマニュアル』2019年4月11日
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000501085.pdf

外国人の健康保険適応問題については、以下の通り「爽やか」に記載。厚生労働省名ではなく、あくまでも研究班が補助金で作成したガイドラインという位置付け。

(10)保険者外国人のうち要件を満たす方は、日本の公的医療保険に加入しています。健康保険への加入が義務付けられている会社(適用事業所)に勤めていて、一定の要件を満たす場合は、健康保険に加入する必要があります。健康保険の保険者は、全国健康保険協会または健康保険組合です。また、外国人のうち住民登録を行っている人(医療ツーリズムや外国人長期滞在制度の対象者の方は除きます。)で、健康保険の対象でない75歳未満の人は、市区町村が運営する国民健康保険に加入します。なお、住民登録を行っている75歳以上の人(医療ツーリズムや外国人長期滞在制度の対象者の方は除きます。)については、後期高齢者医療制度に加入することになります。後期高齢者医療制度を運営するのは、後期高齢者医療広域連合ですが、加入や脱退などの手続は、住民登録のある市区町村で行います。(p69)

ビザ・外国人登録証や生活保護の兼ね合いについても、マニュアルらしく踏み込んで記載して欲しかった。

■参考
厚生労働省「『医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査』の結果」2019年3月27日
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000173230_00001.html