民法の一部を改正する法律の施行について

来年4月1日以降に締結する入院申込書に本人以外がサインする身元引受人・連帯保証人の欄ですが、具体的にいくらまでの保証を求めますと金額が書かれていないものは無効となる様です。来年度の法施行に向けて各医療機関では書式の改定作業の検討に入った模様。入院案内やキーパーソン選定の際に、MSWが説明・サインに関わっていることもあるかと思います。


民法の一部を改正する法律の施行について
https://anshin.pref.tokushima.jp/med/experts/docs/2019061700024/

入院費用に係る保証(個人根保証契約)

【主な改正内容】
民法の改正により、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、極度額を定めなければその効力を生じないものとされます。これは、保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないようにするための改正であり、令和2年4月1日以降に締結される個人根保証契約に適用されます。 ※ 極度額は確定額を記載する必要がありますが、その水準について法律上の規定は なく、原則として当事者間で決定することができます。

医療機関への影響】
医療機関に患者が入院する場合等に、入院契約に基づいて患者が負うことになる入院料その他の債務を主債務として、患者の親族等と医療機関の間で保証契約が締結されることがあります。この場合、例えば入院の際の費用について包括的に保証した場合等、主債務の定め方によっては、個人根保証契約に該当することとなる場合がありますので、必要に応じ、保証契約書のひな形の改訂等の対応をお願いいたします。

■参考
身元保証人がいても医療費支払いや遺体引き取りがなされないトラブル、公的支援体制の検討を―日病・相澤会長」『メディ・ウォッチ』2019年7月3日
https://www.medwatch.jp/?p=27330
※記事後半で、民法改正について触れている。