浜田陽太郎「エアコン5万円が認められるまで 生活保護と世間の目」『朝日新聞』2020年9月6日

朝日新聞の浜田陽太郎記者による、生活保護受給者のエアコン使用・購入に関する記事です。過去の事件やエアコン使用・購入に関する厚生労働省の遍歴が分かるとても良い記事だと思います。

■同記者他の記事
「『裁判官はちゃんと勉強してほしい』介護事故と刑事責任」『朝日新聞』2020年9月1日
https://digital.asahi.com/articles/ASN8V74T2N8VULFA02K.html?ref=anothernote_mail_top_bunmatsu


浜田陽太郎「エアコン5万円が認められるまで 生活保護と世間の目」『朝日新聞』2020年9月6日
https://ml.asahi.com/p/000004c215/7669/body/pc.html

■参考
厚生労働省生活保護に関する通知を調べるには、『厚生労働省法令等データベースサービス』の通知検索が便利です。但し、検索方法や表示方法にやや癖があります。

厚生労働省局長通知『生活保護法による保護の実施要領について』
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E5%AE%B6%E5%85%B7%E4%BB%80%E5%99%A8%E8%B2%BB&dataId=00ta8432&dataType=1&pageNo=1&mode=0

(6) ◆家具什器費◆

ア 炊事用具、食器等の家具什器

被保護世帯が次の(ア)から(オ)までのいずれかの場合に該当し、次官通知第7に定めるところによって判断した結果、炊事用具、食器等の家具什器を必要とする状態にあると認められるときは、29,600円の範囲内において特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。

なお、真にやむを得ない事情により、この額により難いと認められるときは、47,100円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして家具什器(イ及びウを除く。)を支給して差し支えないこと。

(ア) 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

(イ) 単身の被保護世帯であり、当該単身者が長期入院・入所後に退院・退所し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

(ウ) 災害にあい、災害救助法第4条の救助が行われない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができないとき。

(エ) 転居の場合であって、新旧住居の設備の相異により、現に所有している最低生活に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき。

(オ) 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき。

イ 暖房器具

被保護世帯がアの(ア)から(オ)までのいずれかに該当した場合であって、それ以降、初めて到来する冬季加算が認定される月において、最低生活に直接必要な暖房器具の持ち合わせがないときは、暖房器具の購入に要する費用について、20,000円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。

なお、被保護世帯が居住する地域の気候条件や住宅設備の状況等により、FF式又は煙突式等の暖房器具を購入する必要がある場合など、暖房器具の購入に要する費用が20,000円をこえることが、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、暖房器具の購入に要する費用について、51,000円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。

ウ 冷房器具

被保護世帯がアの(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、当該被保護世帯に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合であって、それ以降、初めて到来する熱中症予防が必要となる時期を迎えるに当たり、最低生活に直接必要な冷房器具の持ち合わせがなく、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、冷房器具の購入に要する費用について、51,000円の範囲内において、特別基準の設定があったものとして必要な額を認定して差し支えないこと。

エ 支給方法

アからウまでの場合においては、収入充当順位にかかわりなく、現物給付の方法によること。ただし、現物給付の方法によることが適当でないと認められるときは、金銭給付の方法によっても差し支えないこと。

なお、これらの家具什器の購入に際して設置費用が別途必要な場合であって、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、アからウまでとは別に特別基準の設定があったものとして、当該家具什器の設置に必要な最小限度の額を設定して差し支えないこと。


厚生労働省課長通知『生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて』
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E3%82%A8%E3%82%A2%E3%82%B3%E3%83%B3&dataId=00ta8433&dataType=1&pageNo=1&mode=0#HIT_ROW1

問17 次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてルームエアコンの保有を認めてよいか。

答 お見込みのとおりである。