「高齢者身元保証トラブル続発」『京都新聞』2020年7月28日

「高齢者身元保証トラブル続発」『京都新聞』2020年7月28日

協会理事より情報提供頂きました。残念ながら、京都新聞のwebサイトには掲載されていません。

「6月に京都地裁であった訴訟の判決では、原告女性は身元保証の契約当時に、認知症で判断能力はなかったとして契約の無効を認定。(中略)入会金72万人については対価となるサービスや意義がないとして全額の返還を命じた。」となっています。

地裁の判決文を探すことができず、詳細は分かりかねますが、少なくとも「契約の無効と72万円の入会金の返還が認められた」と理解しました。判断能力のない人に身元保証人団体との契約行為をさせることへの警告的な判例です。

本人の判断能力がないのに身元保証団体を付けようとする人は病院と地域双方に一定程度存在します。被告側団体が当該高齢者の存在を知るには、誰かが引き合わせている訳です。

別件ではありますが、成年後見人が付いた後に、後見人が身元保証団体と契約して身上監護を任せるという話を最近聞き、とてもガッカリしました。客観的にみれば、身上監護に需要があるということでもあります。

原告・被告双方の情報を記載しておきます。

■原告側情報
・当事務所の長野浩三弁護士、増田朋記弁護士・志部淳之介弁護士・森貞涼介弁護士が参加している弁護団が獲得した裁判例認知症高齢者が身元保証サービス業者と結んだ契約を意思無能力を理由に無効と判断)が、2020年7月28日付の京都新聞朝刊社会面で紹介されました。
https://www.oike-law.gr.jp/oike-info/news/?p=4645

■被告側情報
ご報告
http://katatsumuri-t.com/%e3%81%94%e5%a0%b1%e5%91%8a/