「退院時の医療ソーシャルワーカーによる療養の給付とは関係のない相談」の実費徴収!?

2005年5月25日に開催された、第59回中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会において、「療養の給付と直接関係のないサービス等」に関する意見を集約した結果が報告されている。(資料『療養の給付と 直接関係ないサービス等について(案)』)

この中で「①新たに実費徴収を認めてもよいと考えられるもの」として、「退院時における医療ソーシャルワーカーによる療養の給付とは関係のない相談」が挙げられていることを、職場の先輩ワーカーから聞いた(『社会保険旬報』2005年6月1日号,p27参照のこと)。

ちなみに、上記の項目を提案しているのは、日本私立医科大学協会と医療法人理事長(非公開)であった。但し、両者は相談の時期を退院時に限定していない。

これまでにも、①退院指導料、②退院時リハビリテーション指導料、③退院前訪問指導料、④老人退院前訪問指導料について、医療ソーシャルワーカーも診療報酬の算定に加われる(但し、ベッド数200床以上であることが前提条件)ことは知っていた(篠田道子『高齢社会に求められるケアマネジメントサービス』医学書院,2003,pp.16-22)。当然、これらは療養の給付に該当する。

しかし、今回の厚生労働省による提案は、退院時の療養の給付とは関係のない相談についてである。いったい何が該当するのだろう。いまいちピンとこないが、かなり重要な用件であることは間違いない。

この件については、今後の動向に注目する必要があろう。なお、現時点ではあくまでも提案であって、決定事項ではない。事実誤認による議論が巻き起こらないことを願う。