介護老人保健施設における補足給付適用率(その2)

4/8の記事のその後。国民健康保険中央会が平成18年2月分の「介護給付費の状況」を発表している。 介護保険3施設の補足給付適用率をそれぞれ計算すると、介護老人福祉施設84.5%介護老人福祉施設49.7%介護療養型医療施設48.0%であった。先回12月分のデータと比較すると、それぞれ、プラス0.3%ポイント、プラス1.4%ポイント、マイナス1.2%ポイントの変化で、介護老人保健施設の伸びが目立つ形となった。 各施設の適用率増減の原因は、不明であるが、①施設側の利用者及び家族に対する補足給付説明が相対的に手馴れてきた、②世帯分離手続きの促進、③介護療養型医療施設平成24年廃止といった要因がどの程度影響しているのか検討すると興味深そうだ。 ちなみに、世帯分離の方法として、①当該施設へ利用者本人の住民票を移す、②同一住所で利用者と家族の住民票を分ける、といった方法が行われているようである。記事、掲示板をみているとどうやら、これらの方法を、施設側、家族側、基礎自治体側がそれぞれにオススメしているようだ。こうなってくると、行政統計上の世帯という概念は非常にあいまいなものだなー、と感じてしまう今日この頃である。