在宅療養支援診療所はどこにあるの?

「ウチの地域に在宅療養支援診療所ってあるのかしらね?」 施設内の居宅介護支援事業所のケアマネが、ふとつぶやいた。 在宅での看取りを推進すべく、また、在宅医療全般を支えるべく、本年4月より始まった、「在宅療養支援診療所」(以下、在療診)のことである。知識として「在療診は、地方社会保険事務局にて掌握している」ということは知っていたが、先にあったケアマネの質問に答えられない自分がいた。 支援相談員としても、医療依存度の高い利用者の在宅復帰を支援する場合には、事前に地域の医療機関と結びつけることも重要な業務の一つである。その時に在療診の存在というのは今後心強いものとなるはずである。うーん。これではイカンね。 早速本日、担当の社会保険事務局へ℡。 職員「スイマセン。その情報は、①閲覧か、②情報開示申請のいずれかの手続きをとって頂かないとお答えできないことになっていまして・・・。」 おいおい。何のための在療診だよ。どこに在療診があるのか、知りたくてもすぐ教えてもらえないなら、地域連携も何もあったものじゃないじゃんか・・・、と思ったが、「あっそうなんですか。なるほどー。」と明るく返事。早速、社会保険事務局へ出向き、①閲覧して県内の在療診の数及び近隣市町村の具体的な診療所名をサラサラとメモ。 これで、めでたく冒頭のケアマネに「ウチの地域の在療診は、ここだよ。」と回答する準備が出来たのであった。メデタシメデタシ。 なお、計画的な医学管理の下に月2回以上の定期的な訪問診療(往診ではない)を行っている場合に算定可能な、在宅時医学総合管理料(通称、在医管)において、下記の通り社会福祉士の名称が新たに掲載されたことは記憶に新しいですね。 →結局「等」は、どんな職種でも良いよという解釈を与えてしまう結果となってしまいましが・・・。 「1(1)ア 介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。」 【追記】 ・在療診は、その他の診療所と比較して高い診療報酬が設定されている。ということは、患者・家族側から見れば、同じ在医管を算定されても、在療診の費用の方が高くなるということを意味している。これを肯定的に捉えるかその逆かは家族次第であろう。診療所の中には、費用が高額となるため、患者・家族が利用を避けることを恐れて、あえて在療診を申請していない診療所もある。(2006.10.28) 【参考文献】 ・「在宅療養支援診療所アンケート結果について」『全国保険医団体連合会』2006年10月19日


在宅療養支援診療所の施設基準 以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保していること。 ○当該診療所において、24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定するとともに、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。 ○当該診療所において、又は別の保険医療機関の保険医との連携により、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。 ○当該診療所において、又は別の保険医療機関若しくは訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供していること。 ○当該診療所において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急時に居宅において療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保し、受入医療機関の名称等をあらかじめ地方社会保険事務局長に届け出ていること。 ○他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携する場合には、連携する保険医療機関又は訪問看護ステーション(以下この項において「連携保険医療機関等」という。)において緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。 ○患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 ○当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。 ○年に1回、在宅看取り数等を別添2の様式11の2を用いて、地方社会保険事務局長に報告していること。 出典:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて (保医発第0306003号)