「潮流 全国医政関係主管課長会議 医療計画基本方針案を示す 有床診療所の病床数制限対象外のケース設ける」『社会保険旬報』№2299,2006.12.1,pp.24-25

医療提供体制についての自己学習の一環として忘れないようにメモ。以下、本文から転載(赤文字は、筆者による)。
有床診療所はこれまで都道府県の医療計画の基準病床制度の対象外であったが、一般病床の入院期間の48時間規制が来年1月1日から撤廃されることにともない、病院と同じように病床数が制限されることになる。 48時間規制が撤廃されたのは、実際の平均在院日数が16.6日で規制と実態が合っていないほか、有床診療所は、へき地などの入院施設としての機能や高度な医療を行う施設などさまざまな機能を担っており、一律に規制をかけることは望ましくないと考えられたからだ。 しかし今後は都道府県単位の基準病床制度の対象となるので、地域によっては病床数の制限から必要な機能を果たせなくなる可能性がある。そこで厚労省は政省令を改正して、在宅医療や産科など地域でとくに必要とされる有床診療所は病床過剰でも設置できるようにすることをきめた。 具体的には通知で示すとしたが、①在宅医療の推進のため必要とされる有床診療所として医療計画に記載されるもの、②へき地において医療を提供する有床診療所として医療計画に記載されるもの、③小児医療、周産期医療その他地域において良質かつ適切な医療が提供されるためにとくに必要な診療所として医療計画に記載されるもの、の3点をあげた。これらの条件に当てはまる有床診は届出制で基準病床制度の対象外となる。 参考: 医療法第13条「診療所の管理者は、治療上やむを得ない事情がある場合を除いては、同一の患者を48時間を超えて入院させることのないように努めなければならない。ただし、療養病床に入院している患者については、この限りでない。」