厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」平成20年5月9日

厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」平成20年5月9日が発表されています。 退院調整加算関係の疑義解釈は、以下の2点でした。あれ、もっとないの?
(問13) 一つの医療機関で、A238退院調整加算とA241後期高齢者退院調整加算の両方を算定する場合、A238退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整及び支援に関する部門」と、A241後期高齢者退院調整加算における「入院患者の退院に係る調整に関する部門」は、一つでよいか。 (答) よい。 (問14) A238退院調整加算における「退院調整に関する経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A241後期高齢者退院調整加算における「退院調整部門に2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は社会福祉士」、A308-2亜急性期入院医療管理料「専任の在宅復帰支援を担当する者」は、それぞれ兼務可能か。 (答) 可能。 出典:厚生労働省平成20年度診療報酬改定に係る通知等について