医療ソーシャルワーカーが病院のお金を着服

あってはいけないことが起こってしまいました。地域連携室室長と医療相談室主任を兼務していたのかどうか詳細は不明です。北海道社会福祉士会北海道医療ソーシャルワーカー協会に入会していたかどうか、個々のHPをみても不明でした。特に声明が出ているわけでもありません。(08/9/4現在) この病院にMSWが何人いるかは分かりませんが、残ったMSWはさぞかし肩身の狭い思いをしながら仕事をしなければいけませんね。大変かと思いますが、信頼回復に向けて頑張ってもらいたいものです。私もこのことを決して他人事と捉えず、『医療ソーシャルワーカー倫理綱領』を遵守したいと思います。 倫理基準 Ⅰ. 利用者に対する倫理責任 1.(利用者との関係) ソーシャルワーカーは、利用者との専門的援助関係を最も大切にし、それを自己の利益のため に利用しない (出所:日本医療社会事業協会『医療ソーシャルワーカー倫理綱領』2007,p3) Ⅳ. 専門職としての倫理責任 2.(信用失墜行為の禁止) ソーシャルワーカーは、その立場を利用した信用失墜行為を行わない。 3.(社会的信用の保持) ソーシャルワーカーは、他のソーシャルワーカーが専門職業の社会的信用を損なうような場合、 本人にその事実を知らせ、必要な対応を促す。 以下、産経ニュース北海道新聞釧路新聞(実名は一部修正)より転載。


「病院職員が1600万着服 北海道」『産経ニュース』平成20年9月2日 独立行政法人労働者健康福祉機構は2日、北海道の釧路労災病院医事課に勤務する主任医療ソーシャルワーカーの男性職員(52)が約1600万円を着服したとして懲戒解雇した。小柳知彦院長らも厳重注意などとした。  病院によると、元職員は平成10年から今年7月までの間、特定疾患患者の診断書作成費用や事務局職員の親睦(しんぼく)会費などを着服し、生活費や遊興費に使った。  患者からの相談で5月に発覚した。既に全額を弁済したが、病院側は「職員の自覚に欠ける悪質な行為だ」として刑事告訴も検討している。
「釧路労災病院の室長が1600万円着服」『北海道新聞』平成20年9月3日  【釧路】釧路労災病院釧路市、小柳知彦院長)の○○○○地域医療連携室長(52)が、十年間にわたって診断書の作成費など約千六百万円を着服していたことが二日、分かった。同病院は同日付で懲戒解雇処分にするとともに、釧路署に告発する方針を発表した。  同病院の調査では、室長は二〇〇一年から今年七月にかけて、特定疾患の医療受給者証の交付に必要な診断書の発行に際し、本来は患者が会計課に支払う一通三千百五十円の作成費を直接受け取り、病院に納めなかった。また、一九九八年から釧路管内釧路町が同院に支払った高額療養費の一部も着服していた。  今年五月、患者が室長への支払い方法を会計課に相談して発覚した。室長は旅行などに使ったと認め、全額弁済した。同病院は小柳院長ら関係者十九人も減給などの処分とした。長期間、発覚しなかったことについて同病院は「診断書の発行と入金を照合するシステムがなかった」と陳謝した。
室長が1600万円着服/釧路労災病院」『釧路新聞』平成20年9月3日 釧路労災病院(小柳知彦院長、釧路市中園町)は2日、元主任医療ソーシャルワーカー社会福祉士)で地域医療連携室の○○○○室長(52)が約10年にわたり特定疾患患者に対する診断書作成費用など約1600万円を遊興費や生活費など私的に流用していたと発表した。 それによると、遠藤室長は1998年から今年7月までの間、ソーシャルワーカーという立場を悪用し、本来、病院会計に入金されるはずの診断書作成費用(1件3150円)を患者本人から直接徴収するなどの手口で約1600万円着服した。 今年5月、患者の指摘で事実が発覚。内部調査を経て、同院は今月2日付で遠藤室長を懲戒解雇した。また、小柳院長以下、19人の管理監督者についても減給や戒告などの処分をした。被害金はすでに遠藤室長が全額弁済した。 ①2008.9.4 加筆