「老健入所者への処方せん交付範囲拡大へ」『CBニュース』2008年9月24日

以下、CBニュースより転載。
老健入所者への処方せん交付範囲拡大へ  中央社会保険医療協議会中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は9月24日の総会で、介護老人保健施設老健施設)の入所者に「エリスロポエチン」などの薬剤を投与するために医師が処方せんを交付できるよう、現在の基準を見直すことを決めた。厚生労働省では、「月内にも基準を見直したい」としている。  現在の老健施設の介護報酬には、入所者に投与する通常の薬剤などの費用が既に含まれているが、高額な薬剤については、これとは別に医療保険からの算定が認められる。  エリスロポエチン人工透析患者などの赤血球産生を促す薬剤で、2000年の診療報酬改定に伴い、老健施設入所者に投与する場合には医療保険から算定できるようになった。しかしその一方で、処方せんの交付は現在の基準では認められておらず、事実上、施設内では処方できない状態だった。このため、基準を見直して制度面の整合性を図ることにした。  厚労省の推計では、老健施設に入所している透析患者は06年現在、合計693人で、このうち約17%に当たる117人が施設内で人工透析を受けているという。  同省では「(処方せん発行の)基準が明文化されていないために請求できなかった件数は把握していないが、特別な意見の申し入れがなく、大きな支障があったとは承知していない」と話している。  エリスロポエチンのほかに処方せんを交付できるようになるのは、同じく貧血の治療に用いる「ダルベポエチン」、B型・C型肝炎に対する「インターフェロン製剤」、血友病の治療に使用する「血液凝固因子製剤」と「血液凝固因子抗体迂回(うかい)活性複合体」。これらはいずれも今年4月の改定に伴い、新しく医療保険からの算定が認められた。 更新:2008/09/24 18:46   キャリアブレイン