無保険/中学生以下のこども/国保資格証・短期証

(作成中) ○元となった法改正 ○関連論文 ○関連新聞記事 ・「『無保険』の子ども、全国で3万3千人―厚労省調べ」『CBニュース』2008.10.30 ※この件に関する民主党の動きについて書かれている。 ・「国保資格証、短期証でカバー 受診抑制防ぐ配慮」『中日新聞』2008.11.2 ※東海地区における状況が書かれている。 ・「社説:保険証のない子 全国一律に救済する仕組みを」『毎日新聞』2008.11.2 ・「無保険児救済へ法案 民主が提出方針 与党に協力要請」『北海道新聞』2008.11.2 ・「無保険の子ども福岡県に2099人『ただちに保険証を』」『読売新聞(九州版)』2008.11.1 ○関連通知 当該の通知については厚生労働省のHPで見つけきれず。「土佐のまつりごと」さんのblogより引用。

厚生労働省保険局国民健康保険課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長「被保険者資格証明事の交付に際しての留意点について」(付版不明)平成20年10月30日  国民健康保険における被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の運用については、下記のとおり、その留意点をまとめたので、その内容を御了知いただくとともに、貴管内市町村等関係者への周知徹底について遺憾なきよう配慮されたい。なお、本通知については、社会・援護局保護課と調整済みであることを申し添える。                              記 1資格証明書の交付に係る一般事項  資格証明春については、事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。  一方、国民健康保険においては収納率の向上はその保険運営上極めて重要であり、悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に努めること。

2 子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付に際しての留意点  子どものいる滞納世帯に対する資格証明書の交付についても、1のとおり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うことが必要であるが、先般協力をいただいた資格証明書の発行に関する報告の結果をみると、その運用には差異が見られるところである。  このため、特に子どものいる世帯については、資格証明書の交付に際してよりきめ細かな対応が求められることから、以下の事項に留意して取り扱うこと。

(1)事前通知及び特別事情の把握の徹底  資格証明書が交付されることについて、滞納者が理解することなく行うことがないよう、可能な限り文事だけでなく、電話督促や戸別訪問等の方法により滞納者との接触を図り、その実態把擾に努めるとともに、滞納者に対し滞納が継続すれば資格証明書の交付を行うこととなる旨の周知を図ること。  その際には、納付相談の奨励に加え、生活保護や多重債務問題等の庁内相談窓口の周知も併せて行い、滞納者が相談を行いやすい環境を整えることや、相談機会の確保に努めること。また、他部門に相談のあった滞納者の事例について、情報共有ができるよう、庁内の連絡体制の整備に努めること。  また、資格証明書の発行に際しては、市町村の実情に応じ、別添の他市町村の取扱いも参考に、より公正な判断が行われるよう努めること。

(2)短期被保険者証の活用  短期被保険者証を経ずに、資格証明書を交付するのではなく、資格証明書の交付までには、可能な限り短期被保険者証を活用することにより、滞納者との接触の機会の確保に努めること。

(3)養育環境に問題のある世帯に対する対応  子どものいる滞納世帯に対しては、特に、(1)のとおり、家庭訪問等により実情把握に努めることとするが、その際、市町村の児童福祉担当部局の序言を得つつ、家庭内が著しく乱れている等の実態がみられるなど養育環境に問題のある世帯を把握した場合には、市町村の児童福祉担当部局や児童相談所と密接な連携を図ること。  資格証明書発行後においても同様の対応を図ること。

(4)緊急的な対応としての短期被保険者証の発行  世帯主が市町村の窓口において、子どもが医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出を行った場合には、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況であると考えられること、資格証明書が納付相談の機会を確保することが目的であることにかんがみ、緊急的な対応として、その世帯に属する被保険者に対して、速やかな短期被保険者証の交付に努めること。

◆別紙 滞納者との接触を周る取組みの具体例について ◎:比較的多数の市町村で取租みが実施されているもの

<滞納者と接触を図るための具体的な取組み> ◆全庁的な情報の共有 ◎他課(税・上下水道・福祉・公営住宅・保育料)と滞納者についての情報の共有を図っている。 ◎庁内で滞納者の情報共有のため、収納対策のプロジェクトチームを設置している。 ○転出時、社保加入時等、滞納者との接触があった際に収税担当に確認をとっている。 ○生活困窮者を対象に、福祉担当課と連携し情報の共有化を図っている。 ○保険給付以外の町単独の給付関係については申請後納付状況の調査を行い、滞納世帯には支給せず税担当部署と相談するように調整している。

◆徴収体制の強化 ◎徴収嘱託員を増員するとともに、徴収専門の担当を設置している。 ○毎月25日の納期限の日に牛後8時まで、納税説明会を開催したり、休日窓口を定期的に設置するとともに、年に数回、滞納者を対象に納税相談等の機会を作り、相談しやすい環境を整備している。 ○全職員で構成する滞納整理本部を設置し、滞納者の全戸訪問、分納誓約書の提出を求めている。 ○収納対策の特別強化月間を設け滞納者宅を臨戸したり、特別滞納整理として管理職が接触を試みている。

◆催促・訪問の強化 ◎電話催告、通常臨戸を行っている。 ○アパートなどの場合には大家に、給与取得者の場合は、勤務先に訪問している。 ○過去の交渉履歴から接触の可能性が高い時間帯に重点的に訪問している。 ○徴収強化期間に夜間電話催促、夜間訪問徴収を実施している。 ○滞納者の中には社保加入を届出してない被保険者や所得未申告者がいるので、資格・賦課の適正化をはかる観点からも、勧奨文書・電話で接触を図っている。

◆その他 ◎短期証の有効期限を1か月にして接触する機会を増やす努力をしている。 ○広報誌、街頭放送等による納付啓発の実施、滞納者へ相談はがきを送付している。 ○高額療養費・出産育児一時金等の保険給付や、他の公金等の支給時に相談を行っている。 ○金融機関に預貯金調査を行い、口座があれば差押予告を送付している。

<子どものいる世帯に対する特別な取租み> ◆実情の把握 ◎子どものいる世帯については、他の世帯より頻繁に訪聞や面接を行い実情把握に努めている。 ◎地方単独の医療費助成・児童手当等の担当課と連携し情報の共有を図っている。 ○地方単独の医療費助成受給者には、年3回の通知文を送付し、相談の機会が持てるよう配慮しているが、なおも相談のない受給者に対しては戸別訪問を実施している。

◆資格証明書の交付の厳格化 ◎少額でも分納するよう説得する。分納誓約の締結により、短期証(1か月)の発行を行っている。 ◎国保滞納者措置審査会を設置し、審査判定を行っている。 ○子どもの病気等緊急を有する時は短期証を発行している。 ○ 交付決定を、町長決裁としている。

く特別の事情の有無の判断のための取租み> ◆公正な判断の確保 ◎資格証明書交付該当者選定審査会を設置し、判定を行っている。 ○課内検討会を開き、判定を行っている。

◆判断材料の収集 ◎税・福祉・水道等の担当課と連携し、情報の共有化を図り、判断の資料としている。 ◎家庭訪問し、収支状況を聞き取る等、納税相談に努めている。 ○措置予告通知に特別な事情に関する届出書を同封し、提出を促している. ○滞納者の事情や、問題をデータとして蓄積し、審査の対象にしている。 ○住民税の申告内容や、レセプトの治療状況の確認を行っている。 ○通院歴、薬の処方箋等の確認や財産調査等を行っている。 ○本人の家族・経済状況の調査及びその裏付けとなる近所の方々や民生委員等への聞き取り調査を実施している。