「たん吸引、ヘルパーに解禁へ 法案を来年提出 厚労相」『朝日新聞』2010年5月15日

かなり早いペースで動き出しています。今後の動向は要チェックですね。吸引と経管栄養の行為のうち具体的にどの部分が解禁され、どの部分は従来の医療行為としてとどまるのか、といった細部にまで目を配る必要があります。 これまでに出された関連通知との整合性についても気になります。 【関連通知】 ・厚生労働省医政局長『(医政発第0 7 1 7 0 0 1 号)ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について』平成15年7月17日 ・厚生労働省医政局長『(医政発第0 3 2 4 0 0 6 号)在宅におけるA LS 以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて』平成1 7 年3 月24 日 ・厚生労働省医政局長『(医政発第0726005 号)医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について』平成17年7月26日 以下、朝日新聞HPより転載。
「たん吸引、ヘルパーに解禁へ 法案を来年提出 厚労相」『朝日新聞』2010年5月15日 長妻昭厚生労働相は15日、原則として医師や看護師にしか認められていない医療行為のうち、たんの吸引などをヘルパーら介護職にも認める方針を明らかにした。これまで一定の条件で認められていたのを拡大する方向だ。来年の通常国会への法案提出を目指し、近く有識者らの検討会を立ち上げて議論する。  医療行為のうち介護職にも認めるのは、口の中のたんなどを出す「吸引」と、チューブから胃に流動食を入れる「経管栄養」。現在は、特別養護老人ホームの介護職など一定の条件のもとでしか認められていない。  長妻厚労相は同日、記者団に対して、「たんの吸引など、これまで医療行為ということで出来なかったものについての対応も考えなければならない。(法案を)来年の国会に出すとすれば秋ぐらいまでに詰めていく」と説明。どの介護職まで認めるかは今後、検討する。