残念

先日、近隣ではない老人保健施設の支援相談員から職場に「介護支援連携指導料の算定基準や老健側でも算定出来るのか。また支援相談員でも取れるのか?」と早く答えてくださいといった勢いで質問がありました。電話をとった新人はあたふた…。 先方の支援相談員も、何か、とても困っているご事情があったのかもしれません。 しかし、支援相談員であるならば、業務上介護報酬早見表に目を通すことが少なくないと思います。医療機関においても当然、算定基準や算定の可否については、診療報酬早見表等に記載してある訳です。現在ではインターネットを利用すれば厚生労働省のHPから正確な情報も得られるようになっています。 もう少しご自身で正確な情報を収集する方法論を身につけて頂けたらいいのになと、元支援相談員としては残念に思う出来事でした。