介護老人保健施設の管理者は医師でなければいけないか

介護・福祉情報掲示板の過去ログでも以下の通り議論されている内容。結論としては、医師以外でもなることは可能である。議論の中で即座に根拠を言えなかった自分に残念。 老健の施設長について(2006/09/20) 老健の施設長が医師である必要性に疑問です(2008/05/03)
厚生省保健医療局老人保健部長通知『(健医老第一〇号)老人保健施設の開設許可申請等について』昭和六三年二月四日の「別紙 老人保健施設の管理者の承認基準について」において以下の通り述べられている。 一 老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第四六条の七第一項の規定により老人保健施設を管理する医師(以下「管理医師」という。)は、医療保険各法による保険診療が適切に行われると認められ、かつ、老人の保健医療に関し相当の知識、経験及び熱意を有し老人保健施設の管理者としてふさわしいと認められる医師であつて、次の各号のいずれにも該当する医師でないこと。

  1 医師法(昭和二三年法律第二〇一号)第七条第二項の規定により医業の停止を命ぜられ、医業停止の期間終了後二年を経過しない者

  2 法第四六条の一三の規定により、老人保健施設の管理者として変更を命ぜられ、変更された後二年を経過しない者

  3 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第二八条の規定により、病院又は診療所の管理者として変更を命ぜられ、変更された後二年を経過しない者

  4 健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第四三条の一三の規定により保険医の登録を取り消され二年を経過しない者

  5 国民健康保険法(昭和三三年法律第一九二号)第四九条の規定により国民健康保険医の登録を取り消され二年を経過しない者

 二 法第四六条の七第二項に基づき、医師以外の者であつて老人保健施設を管理する者は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの施設長等老人の福祉に関し相当の知識、経験及び熱意を有し、過去の経歴等を勘案して、老人保健施設の管理者としてふさわしいと認められる者であること。


また、介護保険法では、以下のように述べられている。 (介護老人保健施設の管理) 第九十五条  介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。
 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。

 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護老人保健施設を管理させることができる。