「国保医療費:大津市が減免、方針 県内初の基準整備、申請受け付けへ /滋賀」『毎日新聞』2010年10月21日

要暗記。近隣市町村はどうか。自分が知らずに過ごしてきてしまった制度について後追いで学んでいます。 厚生労働省保険局長通知『(保発0913第2号)一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について』平成22年9月13日 国民健康保険法
第四十三条  保険者は、政令の定めるところにより、条例又は規約で、第四十二条第一項に規定する一部負担金の割合を減ずることができる。
 前項の規定により一部負担金の割合が減ぜられたときは、保険者が開設者の同意を得て定める保険医療機関等について療養の給付を受ける被保険者は、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その減ぜられた割合による一部負担金を当該保険医療機関等に支払うをもつて足りる。
 第一項の規定により一部負担金の割合が減ぜられた場合において、被保険者が前項に規定する保険医療機関等以外の保険医療機関等について療養の給付を受けたときは、保険者は、当該被保険者が第四十二条第一項の規定により当該保険医療機関等に支払つた一部負担金と第一項の規定により減ぜられた割合による一部負担金との差額を当該被保険者に支給しなければならない。
 前条の規定は、第二項の場合における一部負担金の支払について準用する。
第四十四条  保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第四十二条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
 一部負担金を減額すること。
 一部負担金の支払を免除すること。
 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
 前項の措置を受けた被保険者は、第四十二条第一項及び前条第二項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあつては、その減額された一部負担金を保険医療機関等に支払うをもつて足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあつては、一部負担金を保険医療機関等に支払うことを要しない。
 第四十二条の二の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。 (保険料の減免等)
第七十七条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 附 則 (平成二〇年一二月二六日法律第九七号)
 市町村又は特別区は、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)について、減免制度等の十分な周知を図ること等を通じて滞納を防止し、及び特別の理由があると認められないにもかかわらず滞納している者からの実効的な徴収の実施を確保するため、必要な措置を講じなければならない。 【関連】 ・「国保:06~08年度、11県で窓口減免せず 市町村の半数で制度なし、困窮対策後手」『毎日新聞』2010年10月20日 ・「滞納者も国保負担金減免 京都市方針、国制度を活用」『京都新聞』2010年10月20日 ・「国保減免 国が半額負担」『しんぶん赤旗』2010年9月14日
国保医療費:大津市が減免、方針 県内初の基準整備、申請受け付けへ /滋賀」『毎日新聞』2010年10月21日 国民健康保険の医療費減免措置について、大津市は県内で初めて運用基準を整備し、申請の受け付けを始める方針を決めた。減免に関する市規則は14年前にできたが、これまで基準がなかったため受け付けていなかった。他の市町にも影響を与えそうだ。【稲生陽】  国民健康保険法は、支払い困難な生活困窮者には医療機関での費用負担を減免できると定めており、厚生労働省は先月、失業などで一時的に収入が減った場合での運用基準を全国に通知した。しかし、県内で減免を実施した例はなく、規則を設けているのも同市のみ。全市町村が減免を実施していないのは、近畿では滋賀県だけ。各市町は県に統一基準の策定を要請したが、県医療保険課は「国保は市町の事務なので市町が判断すべきだ」としており、現時点で予定はないという。  大津市は96年6月に規則を策定したが、当時は国の基準が示されていなかったため、医療費が無料になる生活保護で対応してきた。今回、運用基準となる事務要領を新たに作り、申請者の所得確認や滞納保険料の支払い計画の相談なども担当部署が実施することにした。基準は適用状況や県外の様子も見て随時見直していく。  ◇財政悪化懸念も  ただ、減免を認めることで、苦しい国保財政の一層の悪化が懸念される。市保険年金課は「生活保護に移行すれば公金負担が増す。県外と同レベルのサービスを提供したい」と話している。