平成26年度診療報酬改訂×社会福祉士(その2)

平成26年1月29日に開催された中央社会保険医療協議会 総会(第270回) の議事次第がUPされ、個別改定項目について(その1)が掲載されている。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000035826.pdf

この中で、社会福祉士に関連する項目を取り上げる。


○7対1一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)、専門病院入院基本料(7対1)を算定する病棟について、在宅復帰機能をもつことや診療内容を継続的に調査・分析することが重要であることから、以下のような基準を新設する。 (pp.4-6)
 
(1)自宅や在宅復帰機能をもつ病棟、介護施設へ退院した患者の割合について基準を新設する。
 
(2)データ提出加算の届出について基準を新設する。
⑥ 退院患者のうち、自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)の届出を行っている病棟若しくは病室、療養病棟(在宅復帰機能強化加算(新設・後述)を届け出ている病棟に限る)、居住系介護施設又は介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型介護老人保健施設又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものに限る)に退院した者の割合が○%以上であること。
⑦ データ提出加算の届出を行っていること。
[経過措置]
① 平成 26 年3月 31 日に7対1一般病棟入院基本料、一般病棟7対1特定機能病院入院基本料、7対1専門病院入院基本料の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、上記⑥の基準を満たしているものとする。
② 平成 26 年3月 31 日に7対1一般病棟入院基本料、一般病棟7対1特定機能病院入院基本料、7対1専門病院入院基本料の届出を行っている医療機関については、平成○年○月○日までの間、上記⑦の基準を満たしているものとする。

コメント:地域包括ケア病棟入院料とは、後述する旧合急性期病床のことである。退院先の分子のカウント対象が幅広い印象を受ける。対象外は、緩和ケア病棟、障害者施設等入院基本料病棟、在宅復帰系の加算を算定していない療養病床や老健となる。多くの急性期病院では自宅退院の割合が高く基準として問題はないと思うが、そうでない7対1の病棟が存在することから狙い撃ちということか。

療養病棟における在宅復帰機能を評価する観点から、一定の在宅復帰率等の実績を有する病棟に対する評価を新設する。 

(新) 在宅復帰機能強化加算 ○点(1日につき)
 
[施設基準]
療養病棟入院基本料1を届け出ていること
② 在宅に退院した患者(1か月以上入院していた患者に限る)が○%以上であること
③ 退院患者の在宅生活が○月以上(医療区分○の患者については○日以上)継続することを確認していること
④ 病床回転率が○%以上であること

コメント:まるっきり、老健の在宅強化型介護老人保健施設又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算要件と形式が似ている。療養病床の中にも、在宅復帰に取り組んでいるところがあることへの一定の評価であろう。一方で、長期入院を許容してくれる療養病床も存在し、必要であることから、療養病床全体が在宅復帰へ舵を取るということは考えにくい。

(つづく)