厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その3)』平成26年4月10日

「2 同一建物居住者の場合」に、「要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上」がポイントになる。


厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その3)』平成26年4月10日
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043429.pdf

<医科>
(問60)記載要領通知において、在宅患者訪問診療料2を算定する場合には、「訪問診療が必要な理由」等を記載する別紙様式を明細書に添付することされているが、対象患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合も、当該様式(別紙様式14)の「訪問診療が必要な理由」欄に記載する必要があるのか。
(答) 訪問診療を行う患者が、要介護度4以上又は認知症である老人の日常生活自立度判定基準におけるランクⅣ以上の場合は、「訪問診療が必要な理由」欄の記載を省略することができる。

【参考】
「在宅患者訪問診療料「2同一建物居住者」の算定について」愛知県保険医協会HP
http://aichi-hkn.jp/member/140403-140915.html