「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関する意見募集」(パブリックコメント)

厚生労働省は、5月1日より「健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示案に関する意見募集」のパブリックコメントを募集しています。受付は5月30日まで。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140047&Mode=0

長期該当者にとっては良い内容だと思います。

『週刊社会保障』№2776,2014.5.19,p20で知りました。


1 改正の趣旨
医療保険制度においては、保険医療機関に入院したときに必要となる食費等の一部を入院時食事療養費又は入院時生活療養費として支給することとしており、被保険者等が負担する額については、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額並びに平均的な家計における食費及び光熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下「標準負担額」という。)として定められている。
食事療養に係る標準負担額及び生活療養のうち症状の程度が重篤な者等に係る標準負担額は1食当たり260円とされているが、低所得者に配慮し、市町村民税世帯非課税者等については1食当たり210円、このうち過去1年間の入院日数が90日を超える者(以下「長期該当者」という。)については、長期入院患者の負担に配慮するため、1食当たり160円とされている。さらに、市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70歳以上の者等については1食当たり100円とされている。
現在、健康保険、後期高齢者医療等において、標準負担額に係る長期該当者の入院日数を算定するに当たり、当該算定を行う期間中に加入する保険者の変更があった場合、保険者変更前後の入院日数を合算する取扱いを法令上規定していないところ、加入する保険者の変更があった者及び変更がなかった者との間の負担の公平を図る観点から、これを合算できるよう改める。
2 改正内容
○ 長期該当者の入院日数を算定するに当たり、当該算定を行う期間中に加入する保険者に変更があった場合、保険者変更前後の入院日数を合算する改正を行う。
○ その他所要の規定の整備を行う。
3 根拠条文
○ 健康保険法(大正11年法律第70号)第85条第2項及び第85条の2第2項
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第74条第2項及び第75条第2項
4 適用期日
平成26年8月1日(予定)