運転免許証に係る認知症の診断の届出ガイドライン

平成26年6月1日、日本神経学会・日本神経治療学会・日本認知症学会・日本老年医学会・日本老年精神医学会が合同で『わが国における運転免許証に係る認知症等の診断の届出ガイドライン』を発表しました。
http://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/20140807_01.html

これは、「平成26年6月1日より改正道路交通法が施行され,認知症等を診断した医師による運転免許証に係る任意の届出制度が開始され(中略)治療や医師患者関係等に種々の支障を及ぼす可能性があることから」(日本老年医学会HPより引用)策定されたとのこと。

確かに、デリケートな問題だと思います。

警察庁交通局運転免許課長『(警察庁丁運発第4 2号)一定の病気等に係る運転免許関係事務に関する運用上の留意事項について』平成26年4月10日
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20140410.pdf