療養病床の自己負担

療養病床に入院する際、一般病床や精神病床と比べ入院時食事療養費(以下、食費)が患者の医療区分によって異なり、65歳以上の場合(こちらは入院時生活療養費という)は、加えて医療区分がⅠの場合、新たに居住費の請求が生じる。

ポイントは、今後一般病床でも精神病床でも療養病床における医療区分Ⅱ・Ⅲの患者であってもであっても(低所得者及び難病・小児慢性特定疾病患者を除き)食費や居住費の負担が増えるということだ。そして、平成30年4月をもって、医療区分による入院時生活療養費の差は無くなる。

■一般病床や精神病床の1食当たりの食費
平成28年3月まで260円
平成28年4月より360円
平成30年4月より460円

■療養病床の1食当たりの食費
平成28年3月まで 医療区分Ⅰ460円 区分Ⅱ・Ⅲ 260円 
平成28年4月より 医療区分Ⅰ460円 区分Ⅱ・Ⅲ 360円
平成30年4月より 医療区分いずれも 460円

一般病床に比べて、差額
平成28年3月まで 医療区分Ⅰ+200円 区分Ⅱ・Ⅲ 0円 
平成28年4月より 医療区分Ⅰ+100円 区分Ⅱ・Ⅲ 0円
平成30年4月より 医療区分いずれも 0円

■居住費(65歳以上)
平成29年9月まで  医療区分Ⅰ320円 区分Ⅱ・Ⅲ 0円
平成29年10月より 医療区分Ⅰ370円 区分Ⅱ・Ⅲ 200円
平成30年4月より  医療区分いずれも 370円

■参考
・「医療、介護に応能負担」『中日新聞』(2017年1月5日
厚生労働省保険局保険課『(事務連絡)入院時生活療養費の見直し内容について平成28年12月22日
厚生労働省平成28年4月1日から入院時の食費の負担額が変わり、新たに調理費の負担が追加されます
・「医療・介護を通じた居住費負担の公平化について」『第91回社会保障審議会医療保険部会』平成27年11月20日