成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議資料(2020年10月05日)

成年後見制度における市町村長申立に関する実務者協議資料(2020年10月05日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13939.html

本協議会のミッションは、以下の2つ。

・審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策について検討し、令和2年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
・個々の事案の状況に応じて適切かつ迅速な申立ができるよう、親族調査の在り方や、本人の住所地と実際の居所が異なる場合等における審判の請求に係る市町村間の調整を円滑にするための方策等について、検討を行う。

構成員名簿には、愛知県豊田市福祉部福祉総合相談課副課長の中野将氏の名前がある。

以下の資料が興味深い。

資料2 市町村長申立に関する現状について
https://www.mhlw.go.jp/content/12203000/000680305.pdf

生活保護制度においては、保護の実施責任をめぐり見解の対立があった場合において、都道府県に報告、協議を行い、都道府県が実施責任を判定することとなっている。※(平成21年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)(スライド5)

本事務連絡はネット上で見つけることができず。

・高齢者虐待対応における成年後見制度と日常生活自立支援事業の活用(スライド14)
→市町村長申立件数が7年間間で約3倍に。一方で、日常生活自立支援事業の利用はほぼ横ばい。

何らかの医療が必要な場合、施設への措置は不適応となるため入院することになるが、入院してしまうと自治体としてはひとまず一安心ということで、急に歩みが遅くなる。制度の矛盾を病院が引き受けることに。