令和4年度 診療報酬改定×社会福祉士(注目は精神保健福祉士による相談支援に報酬算定)
令和4年度診療報酬改定に向けて、本日いわゆる短冊が公開されました。
社会福祉
『中央社会保険医療協議会 総会(第513回) 議事次第」4 . 1 . 2 6
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000887197.pdf
■重症患者初期支援充実加算(p40) (新)
[施設基準]
(1)患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関 であること。
(4)入院時重症患者対応メディエーターは、当該患者の治療に直
ア 医師、看護師、薬剤師、社会福祉士、公認心理師又はその他医 療有資格者
コメント:予定通りの社会福祉士掲載。研修終了は望ましい規定に
■特定機能病院リハビリテーション病棟入院料(p84) (新)
[施設基準]
(9)当該病棟に専従の常勤の理学療法士が3名以上、専従の常勤の作 業療法士が2名以上、専従の常勤の言語聴覚士が1名以上、専従の 常勤の管理栄養士が1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が1名以上配置されていること。
コメント:前回の改定で廃止になった特定機能病院での回復期リハ
■入退院支援加算(p102) (改)
[施設基準]
5 入退院支援加算の「注5」に規定 する施設基準 (2) 当該入退院支援部門に、入退院 支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。 なお、当該専任の看護師及び専 任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務してお り、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている専 任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に 関する十分な経験を有するもの に限る。)をそれぞれ2名以上 組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同 じ時間帯にこれらの非常勤看護 師又は非常勤社会福祉士が配置 されている場合には、当該要件を満たしているとみなすことが できる。
コメント:前回の改定で入退院支援加算1・2に追加された非常勤要件が、医療資源の少ない地域(注5)にも適用拡大。中医協の議論を踏まえると、予想以上に緩和範囲は小幅に留まる。
■入退院支援加算(p244) (改)
[算定要件]
入退院支援加算1及び2について、算定対象である「退院困難な要
サ 家族に対する介助や介護等を 日常的に行っている児童等であ ること
シ 児童等の家族から、介助や介護 等を日常的に受けていること
コメント:前評判通り入退院支援加算にヤングケアラーが算定対象
■生殖補助医療管理料1(p324) (新)
[施設基準]
(6)生殖補助医療管理料1を算定する施設については、以下の体
ア 看護師、公認心理師等の患者からの相談に対応する専任の担当 者を配置していること。
イ 社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携 調整を担当する者を配置していること。
ウ 他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整及びこ れらのサービスに関する情報提供に努めること。
コメント:今回政治的に注目された項目。まさかの社会福祉士が施
■療養・就労両立支援指導料 (改)
対象疾患に、心疾患、糖尿病及び若年 性認知症を追加(p250)
[算定要件]
[施設基準]
精神保健福祉士又は公認心理師追加(p353)
コメント:事前の情報通り。
■総合周産期特定集中治療室管理料(p427) (改)
[算定要件]
注3 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は 疑われる妊婦に対して、当該保険 医療機関の医師、助産師、看護師、 社会福祉士、公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、 成育連携支援加算として、入院中 1回に限り、●●点を所定点数に 加算する。
コメント:カンファレンスメンバーとして社会福祉士が明記。アリ
(番外編)
■通院精神療法(pp.360-361)(改)
注9 別に厚生労働大臣が定める施 設基準に適合しているものとし て地方厚生局長等に届け出た保 険医療機関において、1を算定する患者であって、重点的な支援を 要するものに対して、精神科を担 当する医師の指示の下、看護師又 は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接 及び関係機関との連絡調整を行 った場合に、療養生活継続支援加 算として、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、 月1回に限り●●点を所定点数 に加算する。ただし、注8に規定 する加算を算定した場合は、算定 しない。
[施設基準]
3 通院・在宅精神療法の療養生活継 続支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、当該支援に専任の看護師又は専任の精神保健福祉士が1名以上勤務している こと。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき80 人以下であること。また、それぞれ の看護師又は精神保健福祉士が担 当する患者の一覧を作成している こと。
コメント:外来かつ1年間限定ではあるが相談支援に診療報酬がつ
MH協会の要望書では、「通院・在宅精神療法(I002)におい
https://www.jamhsw.or.jp/ugoki/yobo/2021.html#14
結果的に、「通院・在宅精神療法(I002)」の施設基準には認められていないが、同項目の療養生活継 続支援加算の施設基準に明記された。追加的に、算定要件に相談支援に対する「療養生活継続
要望書では、MH協会はしっかりと調査データを添付していたこと