「障害年金地域差3年放置 厚労省 把握後も調査せず」『東京新聞』2015年5月11日

青木先生にとって、活躍のし甲斐がある検討会だと思います。

■関連情報
精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.html?tid=246772


障害年金地域差3年放置 厚労省 把握後も調査せず」『東京新聞』2015年5月11日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2015051102000132.html

国の障害年金を申請して不支給と判定される人の割合に最大六倍の地域差がある問題で、厚生労働省が遅くとも二〇一一年に問題を認識しながら昨年まで実態を調査せず、支給実務を担う日本年金機構の対策が後回しになっていたことが十日、共同通信の情報公開請求に対して開示された会議録で分かった。
 地域による判定のばらつきは昨年、共同通信の取材で判明。厚労省と年金機構が対応に乗り出したのはその後で、今年二月に専門家検討会を設置し、客観的な判定指標の策定などを進めている。
 多くの人が受け取る障害基礎年金では、年金機構の都道府県事務センターが各地の医師(認定医)に審査を委託しており、機構は一一年十一月、全国の認定医を集めた会議を都内で開催した。
 開示された議事録によると、会議に出席した厚労省の担当者は「同じ障害の状態であるにもかかわらず、(地域によって)等級(の判定)が違うことがある」と指摘。
 さらに、各事務センターで審査する障害基礎年金と、機構本部が一括で扱う障害厚生年金の間でも違いがあることに触れ、「国民(基礎)年金、厚生年金で異なる判断をしているのはまずい」との認識も示していた。
 担当者は「認定の均一化が最重要課題」として、判定にばらつきが出ないよう審査基準の改正と年金機構の事務運営の見直しを図る考えを表明。しかし厚労省は基準改正は実施したものの実態を把握するための調査には乗り出さず、事務運営見直しは進まなかった。
 この担当者は取材に対し「業務の優先順位があり、何もかもはできなかった」と話している。
障害年金> 病気やけがで一定の障害がある人が受け取れる公的年金。加入制度に応じて障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金がある。「基礎」は2階建ての年金制度の1階部分に当たる。支給額は「基礎」の1級で月約8万1千円、2級で月約6万5千円。受給者は「基礎」と「厚生」で2012年度に約198万人。受給には「初診日」の証明が条件となり、国民、厚生年金の加入者は証拠書類を提出しなければならないが、国家公務員と一部の地方公務員は自己申告だけで認められるという官民格差がある。