厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります』2020年12月

厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用が始まります』2020年12月を読んだ。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf

・2021年3月(残り2ヶ月!!)から、マイナンバーカードを健康保険証として利用可能に。但し、利用できるのは対応機器が配置されている医療機関・薬局のみ。
・健康保険証として利用できるように本人による事前手続きが必要。
・限度額適用証等情報(高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証に関する情報)も関連付けられるため、原則持参は不要。

〇コメント
自治体のホームページを確認する限り、所得と紐づけされるため「限度額適用」の申請は不要。大きな病院であれば、対応機器で読み取り、該当か否かを瞬時に確認できる。但し、あくまでマイナンバーカードを健康保険証として利用できるように事前手続きしている場合。特定疾病は流石に届け出が必要であろう。障害者医療費助成や子ども医療費・母子医療・福祉医療などの保険自己負担分の助成制度については手続きかつ証書の提示が必要。
・私が加入している健康保険組合の冊子では、「市町村民税非課税で限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方は、従来通り当健保組合に非課税証明書の提出が必要です。」となっている。国保と違い、被用者保険の場合は本人が非課税か否かまで把握できないということか。被用者保険の場合も、国保と同様に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が自動登録される訳ではないことを念頭に置いておく必要がありそう。