厚生労働省老健局老人保健課『(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)』令和3年1月29日

コロナ下での臨時的対応でありますが、オンラインでの要介護認定調査を容認するとのこと。「認定調査員の指示・指導」という言葉が気になる。

Qでは「認定調査に一定の知見を有する医師・看護師等が同席」だが、Aでは「申請者が入院する医療機関の医師・看護師の関与を得て」と職種が絞られている。医療ソーシャルワーカー社会福祉士)でも可か否かが知りたいところ。


厚生労働省老健局老人保健課『(事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)』令和3年1月29日