認定上級社会福祉士の活用例

日本社会福祉士会は4月16日、『独立型社会福祉士の名簿登録制度の見直しについて(中間報告)』を公開した。 この中で、独立型社会福祉士の名簿登録要件として「2.新・名簿登録要件(2013年度から)」の欄に「(2)認定上級社会福祉士であること(原則)ただし当面の間は、認定社会福祉士の1回以上の更新者は上記(2)を満たす者とみなす。」が追加されている。 なお、「新名簿登録制度の要件(2)の該当者については、認定開始時期が早くとも2015年度以降となることが想定されているため、2013年度の新名簿登録制度開始から一定期間(期間は検討中)は経過措置を設けます。」とのこと。 あくまでも「予定」とのことだが、認定制度を指定要件として初めて適応する事例である。今後この様な形で、認定資格を取得していないと行えない取り組みが増えてこれば「同認定を受けざるを得ない」という動機から、認定申請をする社会福祉士も増えるであろう。医療分野での適応については注視が必要だ。 別件だが、独立型社会福祉士事務所で社会福祉士の実習生を受け入れるためには、通常の指定要件が必要。(2009年4月1日より適用) (1)社団法人日本社会福祉士会へ登録している社会福祉士が開設した事務所であること 出典:厚生労働省社会・援護局長発第1111001号『社会福祉士養成課程における相談援助実習を行う実習施設等の範囲について』2008年11月11日 http://www.jacsw.or.jp/08_iinkai/dokuritsu/jisshusei.html 独立型社会福祉事務所の場合、他者の目が入りにくいことから、質の担保という点で、実習生を受け入れるための要件が他の実習施設に比べて厳しくなっている様である。