児童扶養手当について
以下、厚生労働省HPより転載。
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります!
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
※ 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
○今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
○今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
○新たに手当を受給するための手続き
○新たに手当を受給するための手続き
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村への申請が必要です。
平成26年12月より前であっても、事前に申請が可能です。
○支給開始日
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html