「後見人の着服、問われる家裁 過失を認定、賠償判決も」『朝日新聞』2016年1月25日

家裁には後見人の不正行為の防止が義務付けられていますが、必ずしも正常に機能していないことを知りました。


「後見人の着服、問われる家裁 過失を認定、賠償判決も」『朝日新聞』2016年1月25日
http://www.asahi.com/articles/ASJ1T2QJHJ1TUBQU004.html

成年後見人らが財産を着服する事例が多発する中、後見人を選び、監督する家庭裁判所の責任を問う国家賠償請求訴訟が相次いで起こされている。法務省によると、2014年以降、少なくとも6件提訴されて係争中。家裁の過失を認める判決も、未成年後見人の事例を含め、すでに2件出ている。

 

■弁護士や親族を選任・監督 相次ぐ被害

 宮崎地裁は14年、家裁の過失を認定し、国に約2500万円の賠償を命じた。訴えていたのは、交通事故で母親を失った被後見人の少女と、その父親。少女に支払われた保険金約6千万円を、家裁が未成年後見人に選任した祖母が横領したとして、祖母や国を提訴。宮崎地裁は、家裁に保険金の支払い状況や額を把握しない過失があったと認定した。国が控訴し、福岡高裁宮崎支部で和解した。

 広島高裁は12年、国に231万円の賠償を命じた。交通事故で障害を負った男性が国を訴えた。高裁は、家裁支部の調査官が後見人のめいと面談し、使途不明金があると知ったのに、解任までの約7カ月間に新たな被害を防ぐ手段を取らなかったと判断した。

 東京地裁では、後見人と家裁の責任を問い、賠償を求める訴訟が係争中だ。訴状によると、原告の高齢女性2人は、後見人だった元弁護士の渡部直樹被告(48)=業務上横領罪で公判中=に現金計約9千万円を横領されたとしている。

 原告の一人は「2回も解任申し立てをしたのに、家裁が放置した」と指摘。渡部被告と国に弁済分を除く計約7800万円の賠償を求めている。一方、渡部被告と国は請求棄却を求めている。

 家裁は年に1回、後見人に財産目録などの報告を求め、管理状況を確認している。家裁の責任を認める判決が出ていることについて、最高裁は「個別の判決内容についてコメントは差し控える。各家裁は後見人の不正行為を防止するために取り組んでおり、最高裁としても円滑に進むよう支援したい」としている。

 後見制度に詳しい松村真理子弁護士(第一東京弁護士会)は「賠償を命じる分かれ目となったのは、後見人が財産をすでに横領しているか、これから横領することを容易に認識できたのに家裁が被害防止を図ったかどうか。家裁は予算やマンパワーをこれまで以上に投入して不祥事を防止すべきだ」と話す。

 

■消えた4000万円 「不審点伝えたのに……」

 なぜ被害を食い止められなかったのか――。成年後見人だった弁護士に財産を横領されたとして、母親(96)が国などを相手に訴訟を起こした女性(71)は、家裁の対応に不信感をあらわにする。一方、不正が相次ぐ中、家裁や弁護士会は再発防止策を模索する。