介護保険事業における事務負担軽減 8月1日付けで適用

みなさま 7月5日の記事にて、事務負担軽減の一環として各種様式の廃止や代替について、ご案内しました。 急ではありますが、本日付(8月1日)で、改正通知が適用されます。関係しない介護保険事業所はないというくらいに、広範に変更されていますので、熟読の上、業務に反映して下さい。なお、福祉用具貸与に係るサービス担当者会議および介護保険施設等における感染対策委員会の開催頻度の改正については、行政手続き上、他の方法をとる必要があるため、現在パブリックコメント募集中(8月21日まで)。問題がなければ9月1日付けで適用される見通しです。 (主な変更項目) ・栄養ケアマネジメント加算 ・リハビリテーション実施計画書 ・リハビリテーションマネジメント加算 ・運動機能向上加算 ・口腔機能向上加算 ・施設サービス計画 ・経口移行・経口維持加算 タイトル:「指定居宅サービスの要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び「指定訪問介護事業者の指定申請等におけるサービス提供責任者の経歴に係る提出書類の取扱いについて」 の発出についての送付について(平成20年7月29日)介護保険最新情報VOL40 資料 資料 資料 資料 資料5 出典:三重県介護保険制度改正リンク集、日本慢性期医療協会 【関連】 ・厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保険課『介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて(情報提供)』2008年6月5日 ・『介護サービス事業に係る事務負担の見直しについて(案)』(社会保障審議会介護給付費分科会(第51回2008年6月18日配布資料)