「治療用装具、自己負担分のみで購入可に- 療養費の『受領委任』導入へ」『CBニュース』2011年07月21日

医療費増加ではなく手続きの変更案のため実現しそうですが、最近この手の情報は確定するまで真剣に取り扱わないようにしています。 資料2 治療用装具の療養費に関する受領委任の取扱いについて CBニュースHPより転載。
「治療用装具、自己負担分のみで購入可に- 療養費の『受領委任』導入へ」『CBニュース』2011年07月21日 社会保障審議会の医療保険部会(部会長=遠藤久夫・学習院大教授)は7月21日、練習用義肢(義手・義足)やコルセットなどの「治療用装具」を患者が購入する際に、全額を用意しなくても自己負担分だけを支払えばよいとする療養費の「受領委任」を導入することで合意した。患者の経済的な負担を軽減することが狙いで、今後、不正請求を防ぐ仕組みなどを検討する。  現行制度では、治療用装具を購入する患者は装具業者に全額を支払い、その後、保険者に療養費(小学校入学前は8割、小学校入学後―69歳と70-74歳の現役並み所得者は7割、このほかの70-74歳は9割)を請求して払い戻しを受けている。  一方、受領委任は、患者が装具業者に自己負担分のみを支払い、残りは療養費として装具業者が保険者から受け取る仕組み。厚生労働省は、東日本大震災の被災者の経済的負担を軽減するため、医療費の自己負担を猶予されている人(住居の全半壊などが対象)について、受領委任の利用を来年2月末まで認めている。  この日の会合で厚労省側は、被災者以外にも「受領委任」を導入することを提案。反対意見は出なかったが、委員からは「一時的に必要なお金が少なくなることで、利用者が慎重さに欠け、不適切な受給につながる懸念がある」(白川修二・健康保険組合連合会専務理事)など、不正請求を防ぐ仕組みを慎重に検討すべきだとの意見が相次いだ。