厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その2)』平成24年4月20日

今回の疑義解釈は、医療ソーシャルワーカーにとって極めて重要な内容です。いち早く情報提供頂いた、福岡県のKさんありがとうございました。
厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その2)平成24年4月20日 【患者サポート体制充実加算】 (問19) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある専任の「医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他の医療有資格者等」について、どのような職種が対象となるのか。 (答) 患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について、適切に対応できる職種が対象となる。 (問20) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある「患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制」について、どのような体制が必要か。 (答) 専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又その他医療有資格者等が、窓口に常時配置されており、必要に応じて専任の医療有資格者等が患者等からの相談に対応できる体制が必要である。 (問21) A234-3患者サポート体制充実加算において、窓口の対応に医療有資格者等とあるが、等にはどのようなものが含まれるか。 (答) 平成24年3月31日まで、医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について対応してきた者であり、その場合医療有資格者でなくてもかまわない。 (問22) A234-3患者サポート体制充実加算において、平成24年3月31日まで医療機関において患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上および入院上の不安等に関する相談について対応してきた医療有資格者以外の者とはどのような者か。 (答) ・患者サポートに関する業務を1年以上経験 ・患者の相談を受けた件数が20件以上 ・患者サポートに関する院内外での活動 (研修会への参加や研修会での講師の経験など) のすべての経験のある者である。 今後、他の関係団体等が患者サポートに関する研修を実施するまでの当面の 間、当該要件を満たすことを必要とする。 (問23) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準における専任職員は非常勤職員でも可能か。 (答) 雇用形態を問わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などは不可である。なお、専任の担当者は医療機関の標榜時間中は窓口に常時1名以上配置されていなければならない。 (問24) A234-3患者サポート体制充実加算の施設基準にある窓口担当者はA234医療安全対策加算における医療安全管理者と兼務でもよいのか。 (答) 医療安全対策加算2の専任の医療安全管理者は、医療安全に係る業務を行っている時間以外は、患者サポート体制充実加算の窓口担当者と兼務しても差し支えない。なお、当該窓口担当者が医療安全に係る業務を行っている間は、別の担当者を窓口に配置する必要がある。 【退院調整加算】 (問25) A238の退院調整加算1は、当該患者が他の保険医療機関に転院した場合には、算定できないのか。 (答) 算定できる。