厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課『医療用麻薬適正使用ガイダンス~がん疼痛治療における医療用麻薬の使用と管理のガイダンス~』平成24年3月

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課『医療用麻薬適正使用ガイダンス~がん疼痛治療における医療用麻薬の使用と管理のガイダンス~平成24年3月が、厚生労働省HPにて公開された。 私の中で、あいまいな解釈であった施設入所中の麻薬の取扱いについて、同書にて明確な回答が掲載されていたので大変参考になった。今後の退院援助に活かそうと思う。 参考:平成24年3月版の改定のポイント(がん情報サービスHP内)
「7 自宅以外の療養場所における麻薬の管理について」pp.71-72 患者の療養場所が介護施設※であっても、医療用麻薬の保管・管理は基本的に自宅と同様である。医療用麻薬は痛みを緩和するために用いる薬剤であることに主眼をおき、過度の管理によって患者が痛みに苦しむことの無いよう配慮する。 ① 患者に交付された医療用麻薬の保管・管理にあたり金庫を用いる必要はない。 ② 施設内の患者の居室ではない部屋で施設職員が薬剤を一括管理しているような場合においても、医療用麻薬も同じ場所で保管・管理して差し支えない。他の施設利用者の薬剤と混同しないよう氏名を記入した紙片を付したり一包化包装には氏名を記入するなどして識別できるようにしておく。 ③ 医療用麻薬を患者の居室に保管する場合でも、金庫を設ける必要は無い。ただし、他の施設利用者が不意に居室に入るおそれがあったり、患者自身の認知機能低下などにより誤用するおそれがある場合には居室以外の場所で施設職員が管理してもよい。その際、患者が痛みを訴える場合には速やかにレスキュー・ドーズを服用させることができる介護環境づくりができるよう 指導する。 ④ 患者だけでなく施設職員にも用法や誤用の際の連絡方法などを伝えておく。 ⑤ 使用済みあるいは不要となった医療用麻薬の回収又は廃棄についても施設職員に伝えておく。 ※介護施設介護老人保健施設特別養護老人ホーム・介護付有料老人ホーム・グループホーム・ケアハウス・高齢者専用賃貸住宅・小規模多機能型居宅介護施設等(ショートステイ含む)