障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

2012年10月1日『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』が施行された。これに伴い、都道府県は都道府県障害者権利擁護センターを、市町村は市町村障害者虐待防止センターを設置することになっている。 虐待通報先は法律上、市町村障害者虐待防止センターである。同センターは自治体が自ら行うか、または民間に業務委託して行う様になっているため、勤務先を管轄する自治体HP等であらかじめ確認しておく必要があろう。 それぞれの法律の成り立ちに影響してか、虐待通報・通告の義務・努力義務の規定が若干異なるようである。 各法律における虐待通報・通告の義務・努力義務規定
   高齢者 児童 障害者 
虐待を受けたと思われる 

(養護者によるもの)努力義務 (第7条2項) (養介護施設従事者等によるもの)義務 (第20条1項)

 義務 (第6条1項) 義務 (第7条1項)(第16条1項)(第22条1項) 

虐待を受けたと思われ、かつ当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合

 義務(第7条1項)  規定なし 規定なし 
出典:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(e-gov)      児童虐待の防止等に関する法律(e-gov)           障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律e-gov)